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2006年第2回定例会-提案した条例

共産党区議団が「重度要介護高齢者手当条例」を提案

 江東区重度要介護高齢者手当条例提案についての趣旨説明
 議員提出議案だい10号「江東区重度要介護高齢者手当条例」についてご説明いたします。
 この条例は、重度の要介護状態にある高齢者に、介護手当を支給することにより、当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的として提案するものです。
 いま、高齢者の生活は、年金の引き下げや医療費負担の増大、介護保険料の引き上げなどで、一段と厳しくなっています。
 こうした中で、介護保険における在宅介護サービスの利用率は、平均で5割程度、最も手厚い介護サービスを必要とする寝たきりなど重度の「要介護4・5」の高齢者でも6割にとどまっています。
 平成17年に区が行った『高齢者生活実態調査』では、要介護度4と5の世帯が「利用料負担の軽減」を求める声が一番多くなっています。重度の家族介護者の5割が「終日介護」で「老老世帯が多数」という実態からも、経済的支援で必要な在宅サービスを確保することが求められています。
 老人福祉手当が廃止され、心身障害者福祉手当等においても65歳以上の新規高齢者は支給対象から外されるなかで、介護における負担軽減、現金給付を求める高齢者の切実な願いは、一段と大きくなってきています。
 こうした声を受け止め、本案を提案するものです。
 以下、本案について説明します。
 第1条は支給目的を、第2条には、65歳以上の区内高齢者の内、重度の要介護4と5とする支給要件を定め、同条2項の1号、2号には支給対象外を規定しました。
 第3条は手当の額として月額1万円とし、第4条に支給の申請及び決定について、第5条から第7条までは支給期間等に関する規定を。第8条には受給資格の3つの消滅規定を盛り込み、第9条は手当の返還を定めました。
 第10条は受給者の届け出規定とし、第11条には区長の調査に関する規定を、また第12条では、申請手続きを行う者が重度の要介護高齢者であることから、申請等の代行を定めました。
 尚、この条例の施行について必要な事項は規則で定めることとし、本条例の施行日は、平成18年10月1日からと致します。
 以上で提案説明といたします。
 ご理解の上、ご可決下さいますようお願い致します。

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