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2014年第4回定例会―きくち幸江議員(改正条例について)

 議員提出議案第22号、江東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 本条例案は、こどもの医療費の助成の対象について、現在の中学校卒業までを延長し、18歳になった年度の3月31日までに拡大するものです。
 今日、平均的な所得の半分を下回る世帯で暮らすこどもの割合を示すこどもの貧困率は、16.3%と過去最悪を更新し、6人に1人が貧困家庭に属するという深刻な事態にあることが明らかになりました。加えて、ことし4月からの消費税増税や円安による物価高が家計を締めつけています。
 本区においても、就学援助受給者は中学生で4割近くに上るなど、生活保護基準ぎりぎりの世帯も多い中、貧困の連鎖を断ち切り、人間らしい生活と発達を保障するための具体的な施策が求められています。
 本条例案で、新たに医療費助成の対象とする義務教育終了後から18歳までのこどもたちは、法律上も実態としても保護されるべき対象であるにもかかわらず、行政支援は不十分で、家庭の経済的困難により高校を中退せざるを得ない生徒がふえていることなども問題となっています。
 適切な医療の提供は、こどもたちの命を守り、健やかな成長を保障するために平等に提供されるべきものですが、全日本教職員組合作成の「保健室からの報告」高校生の部では、けがをして救急車が来ても、保険証がないからと乗ることを拒む、虫歯があっても医者に行かない、食事も十分ではなく摂食障害を疑うなど、命を守り、健やかな成長を保障するとはとても言えない状況が列挙され、上記団体を初め弁護士会など、こどもの貧困にかかわる団体や個人から、医療費助成の高校修了までの実施を含む医療体制の強化を求める意見が挙げられています。
 本区においては、こどもの健やかな成長と保健の向上、福祉の増進を目的としたこどもの医療費助成を、先駆的に中学校3年生まで対象とし、子育て世帯に歓迎されてきました。その対象を高校生等、児童福祉法に定める児童の規定である18歳まで拡大し、もって区民福祉の向上を図るため、本案を提出するものです。
 以下、内容について御説明いたします。
 条例のうち、用語の定義を定めた第2条の児童について、「15歳」を「18歳」に改めます。
 附則において、施行日を平成27年6月1日といたしました。
 以上、説明といたします。
 よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。

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