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2013年第2回定例会-正保みきお議員(再質問)

 再質問を行います。
 区の分納のやり方は、分納を1回でもできなくなってしまうとすぐ差し押さえの執行を進める。つまり、納税者の実情を十分しんしゃくしないで行っていると言わざるを得ません。法に基づいた納税緩和措置、納税の猶予の申請書は、税金が払い切れない場合は誰でも出せる権利があります。受け取りは拒否できません。この申請書を窓口に用意すべきという質問には答えていません。答弁を求めます。

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