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2016年第4回定例会―赤羽目たみお議員

 議員提出議案第20号、江東区就学援助費支給条例について、御説明申し上げます。
 就学援助は、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対して、本区が必要な援助を行うことによって、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としています。
 現在、同制度の支給時期は8月以降となっており、入学準備費は学校指定の制服やかばんを購入する際に間に合わず、保護者から改善を求める声が上がっています。文部科学省も、児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるように十分配慮するよう自治体に通知を出しています。
 本条例案は、国の要請や保護者の願いに応え、江東区就学援助費支給要綱を条例化し、事業の安定化を図るとともに、中学校への入学準備費の支給時期を早めるものです。あわせて、支給対象に私立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者を含めるものです。
 以下、条例案の主な内容について、御説明いたします。
 第1条では目的を、第2条では支給対象として、区内に住所を有する小中学生の保護者で、生活保護法に規定する要保護者、または要保護者に準ずる程度に生活が困窮している準要保護者とし、第3条では支給費目を定め、第4条、第5条では申請、支給認定の決定等についてそれぞれ規定し、第7条では支給方法を定めました。
 第8条では、支給の時期を別表に定め、入学準備費については、これまでの8月支給から、入学する年度の前年度の3月に支給できるようにするものです。
 第9条では、受給者の住所または氏名に変更があった場合等の届け出について定め、第10条では虚偽の申請、その他不正な行為があった場合の認定の取り消しを規定いたしました。
 なお、この条例の施行に関し必要な事項は別に定めることとし、本条例の施行日は平成29年1月1日といたしました。
 以上をもって提案説明といたします。
 よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

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