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「君が代斉唱と日の丸に敬礼しない議員は、小中学校の卒業式に議長代理としての出席を認めない」議長発言に対し公開質問状を提出。

                                2013年11月27日
江東区議会議長
星野 博 殿
                                  日本共産党江東区議団
        小・中学校卒業式への議会代表の出席に関する公開質問状
 11月15日開催の幹事長会において議長より、小・中学校の卒業式に関し「君が代斉唱と日の丸に敬礼を確約しない議員は、議長代理を辞退すべき」との内容の発言があり、11月18日の議会運営委員会に報告されました。次いで11月22日の幹事長会では「確約ができない共産会派と無所属議員2名について、議長代理としての出席を認めない」との議長発言があり、11月25日の議会運営委員会では、この内容が報告されるとともに、これを追認する議長発言がありました。
「日の丸・君が代」については、国民の中にも様々な意見がありこれを強制することは「内心の自由」を侵す憲法違反であり、また、意見の違いをもって排除することは、議会の民主的運営を破壊する暴挙として到底認めがたいものです。さらに議長が、会議で出されたわが党議員の質問にもまともに答えようとせず、多数の力で押し切ろうとすることは、公平、公正な議会運営を行うべき議長の資格にも関わる問題で許せません。
 今回の議長の対応に対し、厳しく抗議し撤回を求めるとともに、改めて、この問題に対する議長の見解と議会運営委員会での発言について下記の通り質問を行うものです。議長の明確な答えを求めます。
                                                            記
① 卒業式で祝辞を述べるに当たり、「君が代斉唱」と「日の丸への敬礼」について、その確約を求め、それを「議長代理」としての出席要件とすることは、憲法の保障する「内心の自由」を侵すものと考えるがどうか。
② 国旗・国歌を法制化する国会審議では、首相も文科大臣も憲法に保障された「内心の自由は守る」「強制はしない」と繰り返し答弁してきた。議長も 「強制するものではない」と言いながら、「代理としてふさわしい対応が不可能な場合、議長代理としない」とするのは、「強制」に他ならないと考えるがどうか。
③ 卒業式での祝辞は「議長の代理である」ということを根拠としているが、これまで、祝辞の内容や出席校の配分、出席者名についても、幹事長会、議会運営委員会でそれぞれ検討、確認されてきた。したがって、こうした経過から卒業式祝辞は実態として「議会の代表」として行ってきたものと考えるがどうか。
④ 日の丸・君が代への対応が、「議長の意向にそぐわない」として卒業式の祝辞から排除するという議長の行為は、区民の様々な意見を代表して構成する議会の公平・公正かつ民主的運営を行うべき議長の職責からして、許されない行為であると考えるがどうか。
⑤ 11月25日の議会運営委員会で議長は「関係者の中に混乱が生じている」「混乱を避ける必要があると判断した」と発言しているが、これまでどの 学校の卒業式も粛々と行われており混乱は生じていない。議長は、過去にどのような混乱が生じたというのか。「避けるべき混乱」とは具体的にど のような混乱なのか。
⑥ 同じく議会運営委員会の発言で「ふさわしい対応がなされるよう陳情がだされている」とそれを一つの理由にしているが、これまでもその反対の立 場での陳情も出されており、区民の中には多様な意見がある。一陳情を持って主張の正当化を図ることはできないと考えるがどうか。
                                                                                        以上
尚、この質問の回答は、本日より1週間後の12月4日(水)までにいただきたい。

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