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2010年第2回定例会-大つきかおり議員(重度要介護高齢者手当条例)

  1. 江東区重度要介護高齢者手当条例について

 議員提出議案第6号、江東区重度要介護高齢者手当条例について、御説明いたします。
 この条例は、重度の要介護状態にある高齢者に介護手当を支給することにより、当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的として提案するものです。
 今、区内高齢者の生活は、年金が目減りする中、平成18年度からの連続した住民税増税に伴い、国保料や医療費負担の増大を初め、介護保険料の引き上げなどで一段と厳しくなっています。こうしたもとで、介護保険における在宅介護サービスの利用限度額に対する利用割合は、要介護度区分全体の平均で5割未満、最も手厚い介護サービスを必要とする重度の要介護度4、5の高齢者でも5割台にとどまっています。
 平成20年3月に区がまとめた「シニア世代及び高齢者の生活実態等に関する調査」では、介護保険サービスを利用している人の利用者負担の負担感について、要介護度5の人の6割が負担に感じると回答し、最も高くなっています。
 また、重度の要介護者を在宅で見ている家族介護者の3人に1人が、経済的負担が大きいと回答していることなど、経済的支援によって必要な在宅サービスを確保することが緊急に求められていることから、本案を提出するものです。
 以下、本案について説明いたします。
 第1条は、支給目的を、第2条には、65歳以上の区内高齢者のうち、重度の要介護度4と5とする支給要件を定め、同条2項の1号及び2号には、特別養護老人ホーム入居者などを支給対象外として規定しました。
 第3条は、手当の額として月額1万円とし、第4条に支給の申請及び決定について、第5条から第7条までは、支給期間などに関する規定を、第8条には、受給資格の消滅規定を盛り込み、第9条は、手当の返還を定めました。
 第10条は、受給者の届け出規定とし、第11条には、区長の調査に関する規定を、また、第12条では、申請手続を行う者が重度の要介護高齢者であることから、申請等の代行を定めました。
 なお、この条例の施行について必要な事項は、規則で定めることとし、本条例の施行日は、平成22年10月1日からといたします。
 以上で提案説明といたします。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。

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